12月5日に行われた《労働契約法》に関する記者会見で、中華全国労働組合は3種類の労働契約
法の違法行為もしくは回避行為を通報した。これらの違法行為に対し、全国労働組合は既に措置を
取ったか、もしくは措置を取って制止することになる。
一、従業員に辞職を勧誘する或いは脅迫する行為
二、逆行派遣を実行する行為
即ち、企業の一部或いは全部の従業員と労働契約を解除した後、これらの従業員に当該企業の指
定派遣会社と改めて労働契約を結べさせ、当該派遣会社によりこれらの人員を当該企業に派遣する
。
三、リストア或いは、不法な人員削減、つまり一回もしくは数回に分けで大量の人員削減を行う行為。
|
|