過渡的税収優遇政策について
新『企業所得税法』(以下、新税法)では、現行の税優遇政策の連続性を保持し、優遇政策を享受
している企業に与える税負担増加の影響を緩和するために、第57条にて、本法公布前に既に批准設
立されている企業、すなわち、2007年3月16日までに工商局などの登記管理機関にて登記を済ませ
た(営業許可証を取得した)企業が、低税率の優遇を受けている場合、本法施行後5年以内に、段階
的に新税法が規定する税率に調整すると規定しています。また、期間減免税の優遇を享受している
企業は、新税法施行後も継続して期限満了まで当該優遇を享受することができますが、まだ利益を
あげていない企業や優遇を享受していない企業についての優遇期間は、新税法施行年度から起算
します。
注:
@ 批准設立されている企業とは2007年3月16日までに、すでに営業許可証を取得した企業です。
A 外国投資者が既に払い込んだ資本金が、企業投資各方が既に払い込んだ資本金の25%に達
しない外商投資企業については、関連外商投資企業関連の所得税税収優遇待は享受できません。
中国、預金準備率0.5%上げ
中国人民銀行(中央銀行)は16日、市中銀行から吸い上げる資金量の比率を示す預金準備率を
0.5%引き上げ15.0>%にすると発表した。日から実施する。引き上げは昨年8月以降、6カ月連続。 |
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