中国現地法人からの配当金収入について 2008年1月から施行される新企業所得税法では、配当金の源泉所得税に係る免税条項がなく、20%の源泉徴収が必要となってきますが、実際には日中租税条約に基づいて源泉徴収税率は10%に軽減されます。
また、日本の親会社においては、独資なら20%、合弁なら10%のみなし直接外国税額控除が適用されていましたが、新企業所得税法の施行後は、独資の場合10%の直接外国税額控除と、それとは別に10%のみなし直接外国税額控除が認められることになりました。
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最新の補充情報:
外商投資企業が2008年1月1日前に取得した未処分利益を2008年以後、日本の親会社に配当する場合、今までどおり源泉所得税が免税となります。ただし、2008年以後取得した利益を日本の親会社に配当する場合、源泉所得税を納付する必要があります。(財税[2008]1号文件) 。
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