小規模低利益企業が享受できる低税率について
国税函(2008)251号文書により、小規模低利益企業は2008年から20%の低税率で企業所得税を納めることができるようになりました。
そこで★小規模企低利益企業とは国家の非制限非禁止業務を行い、下記の条件に合致する企業を指します。
一:製造業:年度課税所得30万元以下,従業員100人 以下,総資産額3,000万元以下。
二:その他業種企業:年度課税所得30万元以下,従業 員80人以下,総資産額1,000万元以下。
*上記基準に合致すれば、外資企業も享受できます。
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サービス貿易の対外送金に関する 税務届出の試行通知
試行開始日時:2008年4月1日より
試行地域:天津、上海、江蘇,四川、福建、湖南
具体的内容――
@サービス貿易の定義
運送(国際海運を含まない)、旅行、通信、建築据付、労務請負、保険、金融サービス(利息を含まない)、計算機、情報サービス、占有権の使用と特許、体育文化・娯楽サービス、その他商業サービス、政府サービスの貿易により発生した対外送金
A試行対象
T 会社の登録場所及び外貨指定銀行は試行地域にある場合。
U 5万ドルを超えるサービス貿易の対外送金
補充: ●5万ドル以下に当たるサービス貿易の対外送金に税務届出がいりません。
●個人の対外送金に税務届出がいりません。
B届出手続
関連貿易契約或いは協議のコピー(2部)をもって、所在地主管国家税務機関で『届出表』(4部)を申請する。
Cその他注意事項
T 5万ドルを超えるサービス貿易の対外送金を行う場合、税務証憑のかわりに、所在地主管国家税務機関の審査を受けた『届出表』の正本を銀行に提出しなければなりません。
U 税務届出を行った以後、7日以内に主管国家税務機関、地方税務機関で納税申告或いは必要な税務事項の説明を行わなければなりません。
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