ハイテク企業の認定基準が明らかに 近日、国務院の批准を受け、科学技術部、財政部及び国家税務総局により、「ハイテク企業認定管理弁法」(以下「弁法」及び「国家重点支援ハイテク領域」と言う)を連合発布した。2008年1月1日より実施する。今まで関心を集めたハイテク企業の認定基準がようやく明らかになり、ハイテク企業に対する優遇政策も正式に実際の執行段階に入った。ハイテク企業の具体的な認定基準は下記通りである:
@中国国内(香港、マカオ、台湾地域を除く)で登記した企業が自主研究開発、譲渡、贈呈、合併買収の方式、若しくは、5年間以上の独占許可方式で、主要産品(サービス)の核心技術に関する自主知識財産権を有すること
A産品(サービス)は「国家重点支援ハイテク領域」に合致すること
B大学専科以上の学歴を持つ技術者が全従業員の30%以上を占め、研究開発者が全従業員の10%以上を占めること
C企業が科学技術(人文、社会科学を除く)の新しい知識取得するために、創造的に科学技術の新しい知識を運用できるように、若しくは実質的に技術の改進を行うために、継続して研究開発活動を行うこと。それに、三つの会計年度の研究開発費用総額が販売収入総額に占める比率は下記通りに符合しなければならない。
最近一年間の販売収入 比率
5000万元以下 6%以上
5000万元〜2億元 4%以上
2億元以上 3%以上
その中、企業が中国で発生した研究開発費用総額が全部の研究開発費用総額に占める比率は60%以上でなければならない。
企業の登記成立期間が3年未満である場合に、実際の経営年限に基づき計算する。
Dハイテク産品(サービス)の収入が全収入の60%以上を占めること
E企業研究開発組織管理水準、科学技術成果の転化能力、自主知識財産権数量、販売及び総資産成長性の指標が「ハイテク企業認定管理指導」(別途制定)の要求に符合すること。
上記の六つの条件に満たす会社は、ハイテク企業の認定を取得するために、企業の自己評価及び関連資料の申請、提出、審査、公示、登録などの手続きが必要となっています。
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