大型・精密・高速数値制御設備及び中核部品・パーツの輸入政策調整に関する通知 「財政部、国家発展改革委員会、税関総署、国家税務総局の『国務院設備製造業の振興を加速する若干意見』の関係輸入税収政策実施に関する通知」(財関税 「2007」11号)の規定により、2008年1月1日(輸入申告時間を基準とする)から、国内企業は大型・精密・高速数値制御設備及び中核部品・パーツを開発及び製造する場合、輸入関税と輸入増値税を先に徴収して後で還付し、還付税額をそのメーカの「国家資本金」に転換するという措置が採られる。
申請条件:
@大型・精密・高速数値制御設備及び中核部品・パ ーツの設計試作能力を有すること
A専門性の高い技術人員を有する
B比較的に強い研究開発能力及び生産製造能力を有する
C明確な市場対象及び比較的大規模のユーザーグル ープを有する
D企業の数値制御設備及び中核部品の年間販売数量 が100台/セット以上でなければならない。生産開 始段階の年間販売数量に関しては調整可能。
これに伴い、2008年5月1日以降に認可される「外商投資産業指導目録」の奨励類に該当する外商投資プロジェクト(プロジェクトの審査許可、認可または登記の日を基準とする)が、総投資額内で輸入する「国内投資プロジェクトで免税を付与しない輸入商品目録(2006年改訂)」第10類(1)、(2)、(3)に記載される工作機械及びプレス機械を輸入する場合、一律に輸入関税が徴収され、輸入増値税は免除される。
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