化学肥料に100%の特別輸出関税 財政部は19日、国務院の決定に基づき2008年5月20日から12月31日まで、貿易形式、地区、企業を問わず、輸出するリン(P)製品について、現有の輸出税率や輸出完税価格を基礎とし、100%の特別輸出税を課税すると発表した。
また、財政部、国家税務総局の通知(財税[2008]56号)により、2008年6月1日から有機肥料産品の生産、販売、小売、卸売りを行っている会社に対し、増値税を免徴する。(ここの有機肥料産品は、有機肥料、有機―無機複混肥料、生物有機原料を示す。)
--------------------------------------------------------------------------------
輸出外貨所得消し込み証の交付期限180日から210日に延長する 国家税務総局により、2008年6月1日から、輸出企業は輸出貨物の免税申告或いは税金還付の申告を行う際に、主管部門に提出しなければならない輸出外貨所得消し込み証の交付期限は180日から210日に延長する。
|