個人の地震被災区への寄付における個人所得税控除の取り扱いについて (中国国家税務総局発(2008)55号に参考する) 個人義捐金の納税全額控除に関する条件:
@国家が指定される国内非営利社会団体、国家機関に寄付すること(国家が指定されない機関に寄付する場合に、控除できる義捐金に制限があり、課税対象となる所得の30%にあたる金額)
A寄付金に対応する関連国内非営利社会団体、国家機関が発行した証憑を有すること
個人義捐金の納税控除に関する申告形式:
一 個人が会社を通し地震被災区へ寄付する場合に、会社は証憑および個人の寄付金額の明細票ををもて、申告する。
二 個人が直接に地震被災区へ寄付する場合に、@個人自己申告 証憑をもて申告する。A会社代行申告 会社に証憑を渡し、会社により申告する。
三 会社は全員全額免除を申告する場合に、非営利社会団体、国家機関が発行した一括証憑(コピー)を提供しなければなりません。
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