セメント生産企業に対する増値税の納税調査を実施 増値税を一層厳しく管理するため、税務局は毎年一部分の業界或いは商品項目を選択し、全国範囲での納税調査を行うと決定した。今年はセメント生産企業が指定され、増値税の納税調査を行うことになった。
調査の内容は主に下記通りである。
@ 企業の課税収入の真実性、完備性(隠された販売収入の有無、無償贈呈商品の有無、物物交換行為の有無、規定に違反し増値税専用領収書を切ることの有無など)
A 取得した増値税専用領収書の真実性(取得した増値税専用領収書の金額と実際の発生金額の一致性など)
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国産設備の投資税額控除免除政策の執行停止 新しい「企業所得税」を実施するとともに、2008年1月1日より、外商投資企業が国産設備を購入する場合、企業所得税の控除措置を享受できる政策の執行が停止するようになった。(付記:外資の導入を拡大し、外資・外国企業の国産設備使用を奨励するため、1999年7月1日より、外商投資企業が免税目録範囲の国産設備を購入する場合、購入額の40%につき、設備購入の当該年度に、前年度から増加した企業所得税と相殺ができるよう規定した。)
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