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税収優遇措置の過渡措置について

税収優遇措置の過渡措置について

対  象:
上海外高橋保税区で登録した商貿企業
条  件:
2007年3月16日以前に登録し、今まで15%の税収率を享受する上記企業
過渡措置:
2008年1月1日より、5年内で、徐々に新たな「企業所得税法」の法定税率(通常は25%)に移行させる。 ( 2008年―18% ; 2009年―20% ; 2010年―22% ;  2011年―24% ; 2012年―25% )
注:
現在、浦東新区税務局は上記の政策に対し、操作法則を制定しています。実際の適用税率は上海外高橋保税区の正式通知に準じます。 
2008-08-15
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