「安全生産専用設備企業所得税優遇目録」が公布
財政部、国家税務総局、国家安全生産監督管理総局がこのほど公布した「安全生産専用設備企業所得税優遇目録」が、2008年1月1日から実施される。炭鉱、危険化学品、爆竹、民用航空などの業界における8類50種以上の安全生産専用設備は、その購入額の10%を購入年度の企業所得税から控除できる。
上記目録のほか、「環境保護専用設備企業所得税優遇目録」、「省エネルギー、節水専用設備企業所得税優遇目録」も近いうちに公布される見込み。
「企業所得税法実施条例」に基づき、企業が「環境保護専用設備企業所得税優遇目録」、「省エネルギー、節水専用設備企業所得税優遇目録」及び「安全生産専用設備企業所得税優遇目録」に規定された環境保護、省エネルギー・節水、安全生産などの専用設備を購入する場合、当該専用設備投資額の10%を企業の当年度の所得税額から控除することが認められ、当年度内において控除しきれない部分については、翌年以降の5納税年度にわたり繰越控除することができる。
ただし、実際に前項規定の専用設備を購入し、自分自身で使用することを条件とし、上記専用設備を購入後5年以内に譲渡、賃貸した場合、企業所得税の優遇享受は停止され、すでに控除した企業所得税額は追加納付しなければならなくなる。
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