普通領収書管理強化
このほど国家税務総局が、「普通領収書の管理を更に強化することに関する通知」(国税発[2008]80号)を公布した。
通知の中に、不正な領収書特に支払先を明記しない領収書に対し、税金の控除、輸出還付、経理処理する際認めないと規定されている。
領収書の虚偽発行、偽造販売、不法代行及び取得など違法行為に対し、「中華人民共和国領収書管理弁法」に準じて処罰すること;脱税及び申告漏れなど違法行為に対し、「中華人民共和国税収徴収管理法」に準じて処罰すること;状況が厳重、刑法を犯す場合、関連司法機関に移送すること。
「資源総合利用企業所得税優遇目録」公布
先日財務部、国家税務総局より公布した「資源総合利用企業所得税優遇目録(2008版)」が、2008年1月1日から実施される。
共生・随伴鉱産資源、液体・気体・固体廃棄物、再生可能エネルギーなど、上記総合利用資源を主要な原材料とし、国家が生産の制限あるいは禁止をしておらず、且つ国及び業界の関連基準に合致する製品を生産することにより取得した収入については、その90%を収入総額として、企業所得税の減額計算が可能。
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