外貨管理局、新規定で企業対外債権を登録管理
国家外貨管理局は7月初めに企業の貨物貿易事業における対外債務についての登録管理を実施したのに続き、11月15日から対外債権についても登録管理を実施する。
企業の貨物貿易事業における対外債権には、輸入にあたっての前渡し金や輸出にあたっての事後の集金などを含む。前渡し金とは、貨物の輸入契約に定める代金の支払期限が、同じく契約に定める輸入の期限よりも早いケース、または実際に代金を支払った日が、輸入が行われ税関に報告された日よりも早いケースを指す。事後の集金とは、貨物の輸出契約に定める集金の期限が、同じく契約に定める輸出の期限よりも遅いケース、または実際に代金を集金した日が、輸出が行われ税関に報告された日から91日以上経っているケースを指す。
当該通知は企業に対し、前渡し金または事後の集金をめぐって登録管理を実施するよう求めている。企業は今後、インターネットを利用して同局サイトのサービスプラットフォームの貿易貸付金登録管理システムで登録を行うか、所在地の外貨管理局に行き一時登録や取消手続きを行うことを義務づけられる。
具体的な政策及び実施細則については、下記通りの国家外貨管理局のサイトで確認できる。
http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80402000000000000,41&id=4
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