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付加価値税の新たな課税方式、来年から実施へ

付加価値税の新たな課税方式、来年から実施へ

国務院常務会議はこのほど、全国の全地域・全業界を対象とした増値税の課税方式変更改革を2009年1月1日から打ち出すことを決定した。
来年から実施される改革には主に下記内容が含まれる
当該通知は企業に対し、前渡し金または事後の集金をめぐって登録管理を実施するよう求めている。企業は今後、インターネットを利用して同局サイトのサービスプラットフォームの貿易貸付金登録管理システムで登録を行うか、所在地の外貨管理局に行き一時登録や取消手続きを行うことを義務づけられる。
*企業は増値税の計上にあたって、設備投資分の増値税を控除できるようになる;
*これまで増値税が免除されてきた輸入設備が新たに課税対象となる;
*外国投資企業による国産設備の調達における増値税の還付が取り消しとなる;
*小規模納税者の増値税率が一律で3%に引き下げられる;
*鉱産物の増値税率が17%に戻される。
来年の税収のうち、この改革によって減少するのは、増値税の約1200億元、都市建設維持税の約60億元、教育費付加税の約36億元。税収が増加するのは、企業所得税の約63億元。この結果、企業の負担は約1233億元軽減することとなる。

輸出増値税の還付率引き上げ

12日に開催された国務院常務会議では、今年下半期に2回行われた輸出増値税の還付率引き上げを土台として、12月1日より、更に一部の労働集約型製品と機械電器製品、及びその他の大きな影響を受けている製品を対象として、還付率を引き上げるを決定した。
対象製品は3770品目に及び、輸出製品全体の約27.9%を占める。国内の生産・消費状況や国際市場の変化に基づき、一部の鋼材、化学工業製品、穀物の輸出関税取り消し、一部の化学肥料製品の輸出関税引き下げや課税方式の調整、いくつかの製品を対象とした輸出関税の課税や税率引き上げが行われる。
2008-11-14
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