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国家税務局責任者より増値税改革に対する質疑応答

国家税務局責任者より増値税改革に対する質疑応答
( 摘 録 )

Q:今度増値税改革の主な内容は何ですか?
A:今度増値税改革の主な内容は:
@ 企業は設備購入時に納付した増値税を売上税額から控除することができる(増値税控除範囲の拡大);
A 輸入設備の増値税免除制度の撤廃;
B 外国企業は中国国内で設備調達する際に増値税の還付制度の撤廃;
C 小規模納税者の増値税率を従来の6%(生産企業)、4%(商業企業)から一律に3%に引き下げる;
D 鉱産品の増値税率を13%から17%に戻される。
Q:増値税控除できる範囲内の固定資産は具体的に何を対象となりますか?
A:現行の増値税徴収範囲内には、固定資産は具体的に、機器、機械、車両運搬具および他の生産経営に関連する設備、工具、器具などを含むと規定されている。改革後にも上記範囲を引続く用いる。
建物、建築物などの不動産は控除対象となっていない。
消費税徴収すべきの自家用消費品(乗用車、モーター、遊覧船など)も上記範囲から除外される。
Q:前の東北、中部などの地区における試行方法と比べ、何か相違点がありますか?
A:試行の方法と比べれば、今度増値税改革の方案は三つのところで調整した:
@ 企業は設備購入時に納付した仕入税額は、還付の方法ではなく、直接売上税額から控除する。(原材料の増値税控除方法と同一)
A 改革は全国範囲の全ての地区まで推進され、地区別および業種別の制限をなくす。
B 内需拡大の効用を確保するために、改革後の増値税控除する際に、増量の制限を加えず全額で控除できる。当年度内において控除しきれない部分については、以降の納税年度へ繰越控除することができる。
Q:今度の改革は、なぜ輸入設備の増値税免除制度および外国企業が中国国内で設備調達する際に増値税の還付制度を撤廃しましたか?
A:改革後、企業が設備を購入する際、輸入設備か国産設備を問わず、外商投資企業か国内企業を問わず、その仕入税額は控除することができる。
したがって、新たな改革案の実行につれて、元の制度は存在する必要がない。執行停止にする。
2008-11-23
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