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「服務貿易等の外貨送金に関わる税務証明書

「服務貿易等の外貨送金に関わる税務証明書交付に関する通知」が公布

国家外貨管理局及び国家税務総局の通達により、服務貿易、収益、経常移転及び一部分資本項目の外貨送金に関して、1件ごとに3万米ドルを超える場合、税務証明書を提出することを義務付ける外貨管理規定が2009年1月1日から実施される。
具体的な項目は下記通りである:
服務貿易収入;
給与報酬、配当金、利益金、債務利息、担保費等;
ファイナンシャルリースにて取得した賃借料、不動産譲渡収入、持分譲渡収益。
上記項目は国外機構又は個人の国内における取得した収入が対象となる。国外における発生した出張旅費、会議費、展示費等は対象となっていない。
具体的な政策及び実施細則については、下記通りの外貨管理局のサイトで確認できる。
(http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=80303000000000000,22&id=4)
2008-12-5
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