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国産設備増値税還付政策を停止

国産設備増値税還付政策を停止

このほど財政部、国家税務総局は「外商投資企業の国産設備購入における増値税還付政策停止に関する通達」(12月25日付財税[2008]176号)を公布した。2009年1月1日より施行される。
これは増値税改革の対応措置として、企業が購入する設備が輸入か国産に関わらずその仕入増値税額を控除することができ、今までのような外商投資企業の国産設備購入時に対する増値税還付政策の必要性が存在しなくなったため、当該政策は廃止することとなった。
安定に新体制へ移行するために、外商投資企業の2009年6月30日以前に(本日を含む、以下同じ)購入した国産設備について、旧来の政策に基づき増値税還付を選択執行することも可能。ただし、下記条件を同時に満たすこと:
@ 2008年11月9日以前に【国家産業政策に合致する外商投資項目確認書】を取得し、尚且つ2008年12月31日以前に主管の税務機関にて備案した;
A 2009年6月30日以前に国産設備を実際に購入し、増値税専用領収書も発行された。尚且つ主管の税務機関にて増値税還付を申し出た;
B 購入する国産設備は【項目購入国産設備リスト】に掲載された。
上記のような還付政策を享受できる国産設備の増値税税額は、再び仕入税額として売上税額を控除してはならない。

 部分機電製品の輸出税還付率を引上げ

財政部及び国家税務総局は「部分機電製品の輸出税還付率の引上げに関する通達」(12月29日付税[2008]177号)を公布した。2009年1月1日より施行される。
今度の輸出税還付率の調整は主に553種類の製品を及ぶ。其の中、航空慣性ナビゲーションシステム、工業ロボットなどの製品の輸出税還付率は13%、14%から17%に引上げる。バイク、ミシンなどの製品の輸出税還付率は11%、13%から14%に引上げる。
具体的な製品リストは下記の国家税務総局のサイトで確認できる
(http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/8752199.html)
2008-12-31
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