廃旧物資増値税控除政策を取消
このほど公布された「財政部、国家税務総局の再生資源増値税政策に関する通達」(12月9日付財税[2008]157号)により、現行の廃旧物資回収経営企業に対する増値税優遇政策を調整して、生産企業一般納税人の廃旧物資領収書による増値税仕入額を控除する規定は停止することになった。
移行段階の接続方法は下記通りである:
一、2009年1月1日より、廃旧物資回収経営業務を従事する一般納税人は廃旧物資を販売する際、「廃旧物資」と印刷してある増値税専用領収書(以下は「廃旧物資専用領収書」と称する)を発行してはいけない。
納税人が取得する2009年1月1日以降に発行された「廃旧物資専用領収書」は、増値税控除証憑とすることができなくなる。
二、納税人が取得する2008年12月31日以前に発行された「廃旧物資専用領収書」は、発行日より90日以内に認証を行い、認証当月に当期増値税仕入額の控除を申告する。
2009年4月1日より、「廃旧物資専用領収書」は増値税控除証憑として仕入税額を控除することが一切できなくなる。
|