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国家税務総局増値税一般納税人認定の原則規定を公布

国家税務総局増値税一般納税人認定の原則規定を公布

  このほど、国家税務総局は『増値税一般納税人認定に関する問題についての通知』(国税函[2008]1079号)を公布した。
  当該通知は2009年1月1日より実施される『中華人民共和国増値税暫行条例実施細則』による引下げた小規模納税人の基凖(以下「新基準」とする)を、重ねて述べた。即ち元の工業、商業小規模納税人の課税売上高の基準はそれぞれ100万元から50万元、180万元から80万元以上に下がった。
  または、一般納税人の認定管理弁法は作成中で、暫定的に次の主要原則規定に基づいて取扱う:
  2009年の課税売上高が新基準を超過する小規模納税人は、『中華人民共和国増値税暫行条例』及び実施細則の規定に従い、主管税務機関に一般納税人資格の認定を申請しなければならない。
  一般納税人の認定手続を申請していない場合、売上高を照らして増値税税率により、納税額を計算しなければならない。仕入税額を控除してはならず、また増値税専用発票を使用してはならない。
    

企業リストラの場合 労働組合と十分の協商が必要

  中華人民共和国労働組合総会は農民工の合法権益を守るため、2009年1月13日に通達を公布した。
  当該通達では、企業がリストラを行う場合、労働組合と十分に協商しなければならない、又はリストラ方案を労働保障部門に備案を行うものとする。
2009-01-16
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