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困難層企業、社会保険の一時延期納付が可能 |
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困難層企業、社会保険の一時延期納付が可能
このほど、人力資源・社会保障部、財政部、国家税務総局は通知(人社部発[2008]117号)を出し、積極的に措置を講じて企業の税負担の軽減、就業の安定を確保することを求めた。
措置について、社会保険の一時延期納付、社会保険率の下がり、特別職業訓練計画などを取り上げている。
通知の中、困難層企業は一定の期限内に社会保険料を一時延期納付が可能であると示している。ポイントは次の通りである:
@困難層企業が承認を経て、社会保険料の徴収機構と一時延期納付、後日追加納付に関する協議を締結する;
A一時延期納付の執行期間は2009年度となり、最長延期期限は6ヶ月を超過しないこと;
B承認の期限内、社会保険料を延期納付することができるが、毎月の申告を行わなければならない;
C一時延期納付の社会保険料に対して、滞納金は徴収されない。
具体的な実施細則はまだ策定中。下記サイトで通知の内容を確認できる:
http://www.js-n-tax.gov.cn/Page/StatuteDetail.aspx?StatuteID=9191
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