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税務総局、企業所得税優遇政策の執行について通達

税務総局、企業所得税優遇政策の執行について通達

  財務部、国家税務総局は先般、「企業所得税優遇政策の執行に関する若干問題についての通達」(財税[2009]69号)を公布した。
  通達では、「国務院の企業所得税移行期優遇政策に関する通知」で定められた企業所得税移行期優遇政策と西部大開発優遇政策を実施している企業には、定期税減免期の企業所得税半減期間に、企業の適用税率で算出された納税額の半分を徴収する。その他の各種類の定期税減免は、すべて25%の法定企業所得税率で算出された納税額の半分を徴税するとされている。
  また、2008年1月1日以降、居民企業間の2007年度とそれ以前の未分配利益による利息や配当収入等の持分投資収益の分配について、企業所得税法の関連規定に基づき処理する必要があることが指摘された。

上海市、社会保険料基数調整

  上海市労働・社会保障局により、上海市2008年度従業員の平均給与39,502元、平均月収3,292元、前年比13.8%増と発表された。
  それに伴い、2009年4月から、社会保険料基数の上限と下限は以下の通り調整となった。
  社会保険基数の上限:9,876元(平均月収の300%)
  社会保険基数の下限:1,975元(平均月収の60%)
  同時に総合保険は月次216.90元から246.90元に調整された。

2009-05-08
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