個人所得税 徴収管理強化
近日、国家税務総局より各地の税務局に対し、「個人給与所得と企業の給与費用支出の比較強化に関する通知」(国税函[2009]259号、以下「通知」と略す)を公布された。
当該通知では、個人所得税の申告による給与所得額と企業所得税損金算入前による給与費用を対照した上、その差額及び問題点を見出すことを通じて、個人所得税の徴収管理を強化し、給与費用支出の企業所得税税引前の控除を規範することを求める。
当該通知では、次の事項に重点を置き、監査の実施を強調する:
1. 企業所得税税引前に控除した給与費用支出は、満額で個人所得税を納付しないこと;
2. 企業が個人給与、賃金所得を別の費用科目に計上したことで、個人所得税を控除しないこと;
3. 企業が全従業員の平均給与に適用する税率に照らして個人所得税を計算、納付すること;
4. 企業が非現金形式による給与に対し、代行納付、代行控除を行っていないこと;
5. 企業が個人収入所得を隠し、或いは実際の収入額より少ない金額で申告すること;
6. 企業が架空の従業員を配置し、給与費用支出を人為的に増えること。
国家税務総局は地方税務局より毎年の取抜検査比率が全体の10%を超えなければならないことを強く要求した。企業は今後、脱税嫌疑に関わる福利費や非現金形式による収入、賃金などに注意を要し、税務リスクについてしっかり把握すべきと言えよう。
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