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一部製品の輸出関税を調整 7月1日から

一部製品の輸出関税を調整 7月1日から

  国務院関税税則委員会の通知(税委会[2009]6号)により、2009年7月1日より一部製品を対象として輸出関税(暫定関税及び特別関税を含む)が調整され、関連事項は以下の通りである:
  一、一部製品の暫定関税が取消され、主に小麦、米、大豆及び穀物製品、硫酸、スチールワイヤ等が含まれ、合計31項目である。
  二、一部化学肥料及び化学原料等の特別輸出関税が取消され、主に黄リン、リン鉱石、合成アンモニア、リン酸等が含まれ、合計27項目である。それに、黄リンに20%の輸出関税が、その他のリン、リン鉱石に10%‐35%の暫定輸出関税が続いて課されることになる。合成アンモニア、リン酸等の化学肥料に(工業用肥料も含む)統一に10%の暫定輸出関税が課される。
  三、尿素、リン酸1アンモニウム、リン酸2アンモニウム等の3項目の輸出関税徴収に関するピーク・オフシーズンが調整され、尿素のオフシーズンにおける輸出税率の適用期間が一ヶ月、リン酸1アンモニウム、リン酸2アンモニウムのオフシーズンにおける輸出税率の適用期間が一ヶ月半も延長されることになる。
  四、一部製品の暫定輸出関税が引き下げられ、主に微細タルク粉末、中小型鋼材、一部のフッ素化学製品、一部のタングステン、モリブデン、インジウムなどの有色金属(非鉄金属)及びその中間品製品等が含まれ、合計29項目である。

企業出資者の出資未払込に係る利息支出の税前控除を明確

  このほど、出資者の出資未払込に関して発生した利息支出の税前控除問題について、国家税務局が下記のことを明確した。
  「中華人民共和国企業所得税法実施条例」・7条に基づき、企業出資者が規定期間以内に払込むべき資本金を払い込まなかった場合で、企業が外部から借入を実施したことで生じた利息は、実際の払込資本額と期間内に払い込むべき資本金額との差額に対応する支払うべき利息は、企業の合理的な支出に属さないため出資者が負担すべきものとされ、企業の課税所得の計算上控除してはならない。
  控除不可利息の実際の計算においては、企業の一年度以内に、帳簿上の払込資本金と借入金の残高が変わっていない期間を一計算期間とし、その計算期間毎の控除不可借入金利息は、同期間の借入金利息発生額につき、同期間借入金総額に対する未払込登録資本金の比率を乗じて計算するものとする。下記はその公式である。
    企業の計算期間毎の控除不可借入金利息=同期間の借入金利息額×同期間の未払込登録資本額÷同期間の借入金残高
  企業の一年度以内の控除不可の借入金利息の総額は、同年度以内の計算期間毎の控除不可の借入金利息額の合計とする。
2009-06-26
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