外来従業員が上海市社会保険への加入
このほど、上海市人的資源・社会保険局より「外来従業員が上海市城鎮従業員基本養老保険加入の若干問題に関する通知?滬人社養発[2009]22号)を公布し、具体的な内容は下記の通りである:
一、上海市以外、外省城鎮の戸籍を持つ、45歳以下の外来従業人員は上海市戸籍を持 つ者と同じく、上海市社会保険に加入しなければならない。
二、上海市以外、外省農村の戸籍を持つ、45歳以下の外来従業員は下記条件の一つを満たす場合、所属企業と協議し、双方合意の上、上海市社会保険に加入することが可能となる。
1、専門技術資格を持つ人員。
2、技術者、高級技術者の国家職業資格証書を取得した人員。
3、企業側にとって、その他必要な専門技術人員。
三、本通知は2009年7月1日より実行する。
アスカコメント:
1、通知内容の第一条の条件に合致する場合、現在まで支払っていた外来従業員の総合保険を上海戸籍従業員と同じく、上海市社会保険に変更しなければならない。
2、通知内容の第二条の条件に合致しても、企業側が同意しなければ、外来従業員の総合保険を上海市社会保険に変更することができない。
3、本通知に対応する実施細則が出ていないが、アスカが現段階確認した結果、締結してある契約期間中であれば、現状のままで問題ありません。新たに契約更新、或いは新しい従業員を雇用する場合、上記通知内容に準じて、実行しなければならない。
4、本通知の発表によって、上海市人口政策の調整もありますが、企業側にコスト負担を加重させている。
|