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上海における二つのセンターの建設推進に営業税優遇措置を実施

上海における二つのセンターの建設推進に
営業税優遇措置を実施

   このほど、財務部・税務総局が「上海国際金融センター・国際水上運輸センターの建設に関する営業税政策についての通知」を公布し、水上運輸企業、現代物流企業及び保険企業に対し、営業税の特別免税優遇措置を与えた。具体的な条項は以下の通りである。
   1.上海市洋山保税港区に登録している納税者が国際水上運輸業務により取得する収入に対しては、営業税の徴収を免除する。
   2.上海市洋山保税港区に登録している納税者が貨物運輸、倉庫保管、積卸運搬業務により取得する収入に対しては、営業税の徴収を免除する。
   3.上海に登録している保険企業が国際水上運輸保険業務により取得する収入に対しては、営業税の徴収を免除する。
   当該通知の実施と共に、上海における水上運輸企業、現代物流企業及び保険企業の市場競争力を極めて高めさせ、上海国際金融センター・国際水上運輸センターの建設を推進させるため良い環境を作り上げたと言える。

障害者の雇用企業に 企業所得税優遇措置を実施

   このほど、国家税務総局が「財政部国家税務総局が障害者の雇用における企業所得税の優遇措置に関する通達」を公布し、障害者の雇用における企業所得税の優遇措置について、以下のように通達した。
   一、障害者を雇用する企業は、企業所得税の課税所得額を計算する際、障害者に支給した給与実額を控除した上に、給与の支給実額の100%を加算して控除することができる。
   二、「給与の支給実額の100%を加算して控除する」優遇措置を受ける企業は以下の条件を全て満たなければならない:
   1. 法律に基づいて、障害者と一年以上の労働契約または労働協議を結び、且つ雇用された障害者が実際に勤務すること。
   2. 雇用された障害者のため、毎月、所在区または県人民政府が国家規定に基づいて定める基本養老保険、基本医療保険、失業保険及び労災保険等の社会保険に加入すること。
   3. 雇用された障害者に対し、銀行等の金融機構を通じ、省級の人民政府の許可を経た所在区における最低給与基準を下回らない給与を定期に支給すること。
   4. 障害者を雇用するための基本的な施設を備えること。
   アスカコメント:
   各企業は自らの状況に応じ、障害者の雇用に関する条件を備えるかと考量すること。
   障害者を既に雇用し、且つ上記条件を満たす企業については、適時に所轄する税務機関に税金の減額を申請し、減税の優遇措置を享受すること。

2009-07-17
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