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外商投資企業の出資期限を緩和

外商投資企業の出資期限を緩和

   世界金融危機の影響により、外商投資企業の正常運営や発展を保障するため、工商局より「外商投資企業出資期限の緩和に関する暫行規定」を制定し、公布日より実施する。関連内容は以下の通りである。
  一、出資期限延長の条件
  1、 新規設立或いは法を守って経営を続く外商投資企業(投資企業を除く);
  2、 世界金融危機或いは関連政策調整等の原因で、定款に定めた期限通りに払込できない。
  二、出資延期の具体的期限
  1、 第1回目の出資の期限は、元の6ヵ月から2年まで延期できる。
  2、 分割出資の期限は、元の2年の上、更に1年延長できる。つまり最終的な払込期限は営業許可書が下りてから3年以内となる。
  3、 特殊状況がある外商投資企業に対し、当該企業の出資方式を変更することができる。
  三、出資期限を延長する必要がある企業は、登録機関に関連手続を行い、「変更(備案)登記申請書」等の書類を提出しなければならない。
  四、外商投資企業が増資する際、出資期限に及ぶ場合、本規定に参照する。
  アスカコメント:
   「暫行規定」の実行期間が明確に設定されていないので、延期意向がある且つ条件に合致する各企業はできるだけ早目に登録機関に申請を提出し、変更手続を行うと提言する。

来料加工組付廠を法人企業にモデルチェンジする際の
輸入設備税収問題に関する通知

   来料加工廠のモデルチェンジを促進するため、このほど、「来料加工組付廠を法人企業にモデルチェンジする際の輸入設備税収問題に関する通知」が公布され、来料加工廠が無償貸与設備をもって出資して法人企業を設立する際、輸入設備の税金問題に及ぶ問題は以下の通りに規定された。
  一、輸入増値税及び輸入関税の補足納付を免除とする設備
  2009年7月1日より2011年6月30日までの間、来料加工廠が外国企業より提供した無償貸与設備をもって出資、法人設立する場合、2008年12月31日までに既に加工貿易手冊手続きを行い、且つ、2009年6月30日までに輸入申告して税関の監督管理期間にある無償貸与設備については、輸入関税と輸入増値税の補足納付を免除とする。そして、無償貸与設備の税関監視年限は連続計算が可能となる。
  二、輸入増値税及び輸入関税の補足納付が必要とする設備
  2009年1月1日以降に新しく届出手続きした無償貸与設備及び2008年12月31日以前に届出手続きし2009年7月1日以降に輸入申告した無償貸与設備については、新しく設立される企業の従事するプロジェクトが産業指導目録の奨励類又は中西部地区外商投資優勢産業プロジェクトに属する場合を除き、一律、関税を補足徴収する。
  ところが、国家税務局がこの前公布した「輸入免税設備が税関監視を解除する際の補足納付した輸入増値税の控除に関する返答」により、2008年12月31日前輸入免税とする自社用設備が税関監視を早期に解除する場合、増値税が補足納付とする。当該税金は売上税項より控除することができる。
  アスカコメント:
   「通知」の規定に基づき、関税の補足納付を免除とする企業は2009年7月よりの2年間以内に申請を提出しなければ、免税を享受できない。したがって、モデルチェンジしようとする来料加工企業はスケジュールを組み、合理的計画を作成すると提言する。

2009-07-31
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