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国税局、グローバル企業の損失の国内移転に防止措置

国税局、グローバル企業の損失の国内移転に防止措置

金融危機を背景として、多国籍企業が国外企業の経営損失を国内の関連企業に移転することを防止するため、国家税務総局はこのほど「クロスボーダーの関連取引の監視及び調査の強化に関する通知」を公布し、以下のことを明確した。
一、多国籍企業が中国国内に設立した単一生産(来料加工あるいは進料加工)、小売あるいは受託研究開発等の限定された機能及びリスクを負担する企業は、金融危機による市場リスクや戦略リスク等を負担すべきではなく、機能リスクに相応する利益配分がなされるという移転価格原則に基づき、合理的な利益水準が維持されなければならない 。
二、上述の限定された機能及びリスクを負担する企業に損失が生じた場合には、同時文書(移転価格資料など)作成の基準に達しているか否かにかかわらず、損失が生じた年度については同時文書(移転価格資料など)及びその他の関連資料を準備すると共に、翌年の6月20日までに主管税務機関に報告送付すること。
三、各地の税務機関はクロスボーダー関連取引の監視を強化し、各種ルートを通じた国外の経営損失(潜在的な損失を含む)の国内への移転、及び国内利益がタックスヘイブンの多国籍企業に流出について重点的に調査を行い、機能リスク分析と比較可能性分析を強化し、合理的な移転価格算定方法を選択して、企業の利益水準を確定しなければならない。
アスカコメント:
  上記内容一に合致する多国籍企業が、欠損が生じた場合、今年年初に国家税務局より公布された「特別納税調整実施弁法(試行)?国税発[2009]2号文)を参照し、関連同時文書(移転価格資料など)を用意し、翌年の6月20日までに主管税務機関に提出しなければならない。

2009-08-07
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