増値税の即時徴収・即時還付、先に納税評価を
このほど国家税務局が、増値税の即時徴収・即時還付という優遇政策を享受する企業に対し、評価をした上で税金還付を行うことを決定し、通知を公布した。
9月1日より、所管する税務機関が上記優遇措置を享受できる納税者よりの税金還付申請を取扱う際、当該企業の販売額変動率及び増値税負担率に対し、納税評価を行うという。
一、納税正常と評価される場合、税金還付の手続を行う。
二、納税異常と評価される場合、税金還付の手続を一時停止、20営業日以内に事件分析、税務対談、現地調査等を通じて異常の原因を確認する。
@評価を経て、異常の疑点を排除できる場合、税金還付の手続を続行する。
A疑点を排除できない場合、税金還付を享受できず、税務審査部門に移管し処分する。
現行政策に基づき、増値税即時徴収・即時還付はウェアソフト、資源総合利用、アイシー、アニメーションなどの製品に及ぶ。そして、当該通知に言及した販売額変動率及び増値税負担率に関する異常評価の具体的な基準は、省の税務機関より制定され、国家税務局に備案するという。
当該通知の公布は、一部業界の増値税即時徴収・即時還付の管理強化、脱税の防止、増値税専用領収書の架空発行及び税金騙し等の違法行為の防止を目指している。
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