お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
固定資産の仕入税額控除の明確化

固定資産の仕入税額控除の明確化

  このほど、国家税務局が「固定資産の仕入税額控除に関する通知?財税[2009]113号)を公布し、固定資産の増値税に対し、仕入税額の控除範囲を明確化した。
  1、「中華人民共和国における増値税暫行条例の実施細則」の?3条では、「建築物」、「構築物?構築物とは生産、且つ生活をさせない人工建築物である)の具体的範囲を明確に規定した。当該範囲は「固定資産の分類並びにコード?GB/T14885-1994)に参照。
  2、「建築物」又は「構築物」の付属設備及び関連設備を、会計処理上で単独に記帳や計算を行うか否かにかかわらず、建築物或いは構築物の構成部分として当該仕入税額を控除してはならない。付属設備及び関連設備とは、排水、暖房、衛生、通風、照明、通信、ガス、消防、セントラルエアコン、エレベーター、電気、知能的建物設備及び関連設備である。
  アスカコメント:
  「通知」の規定に基づき、各企業が固定資産の仕入税額控除の自己検査を行うようと提言する。

重要技術設備の輸入税収政策の調整

  このほど、財政部、国家発展改革委員会、海関総署、国家税務総局、国家エネルギー局が「重大技術設備の輸入税収政策の調整に関する通知?財政[2009]55号)を公布した。「通知」は以下の内容を明確した。
  1、2009年7月1日より、国内企業(外資企業も含む)が国家の重点支持を得る重大技術設備並びに製品を生産するため、輸入を必要とする重要部品及び原材料に対し、輸入関税及び輸入増値税を徴収免除とする。
  2、機械及びプラント設備の輸入免税政策を廃止する。国内設備が需要に満足できないため、海外より輸入を必要とする場合、移行措置として厳格な審査を経て、一定期間内に輸入優遇政策の引続き享受が可能となる。
  3、2009年7月1日より、国内企業が重要技術設備の開発・製造のため、一部の重要部品及び原材料を輸入する際、関税納付及び輸入増値税の即時納付・即時還付の執行を停止する。
  4、2008年1月1日より2009年6月30日まで、輸入された重要技術設備の重要部品及び原材料に対し、即時納付・即時還付政策の引き続き享受を申請する場合、遅くとも2009年9月30日までに申請書類を提出しなければならない。
  5、2009年7月1日より2009年12月31日まで重要技術設備、重要部品及び原材料に関する輸入免税政策の享受を申請する企業は、遅くとも2009年10月1日以前に申請書類を提出しなければならない。条件を満たす企業が2009年7月1日より2009年度の輸入免税政策の享受が可能となる。

2009-09-11
戻る
ホームへ