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租税協定に基づく特許権使用料の明確化

租税協定に基づく特許権使用料の明確化

  このほど、国家税務総局が租税協定の特許権使用料に関する条項を更に明確にし、その主要内容は以下の通りである。
  一、租税協定に基づく特許権使用料は以下の内容を明確にした:
  1、工業、商業、科学設備の使用料所得(中国税法に関連する租税所得)が租税協定の許権使用料条項を適用するものとする。
  2、租税協定に定めた税率が租税法に規定された税率より低い場合、租税協定の税率を適用するものとする。
  3、不動産使用料所得が上記規定を適用できず、租税協定の不動産条項の規定を適用するものとする。
  二、租税協定の特許権使用料条項に挙げられた工業、商業、科学経験(科学的活動から得た経験)に関する情報が専門技術と見なされ、製品の生産及び製造過程の非公開で、技術性があり、且つ必要となる情報及び資料。
  三、専門技術に関わる特許権使用料は以下の内容が含まれている:
  技術保有者が公開していない技術を他に許可し、当該者より自由に実行することを認める。技術保有者が一般的に、自ら譲受者の技術に対する具体的実行に参入せず、その実行の結果を保証しない。当該技術は既に存在していること。また、技術譲受者のニーズに応じて開発し、技術の利用を許可され、且つ契約書に秘密保持等の使用規制を表示された技術も含まれている。
  四、サービスの契約において、サービス提供者のある専門知識及び技術を使用したが、当該技術を譲渡または許可しない場合、当該サービスは特許権使用料範囲に属さない。しかし、サービス提供の成果は租税協定に基づく特許権の使用料範囲内に納められ、且つサービス提供者が当該成果の所有権を保有する場合、サービス被提供者が当該成果に対し、使用権を持つ。また、当該サービスによる所得が租税協定の特許権使用料条項を適用する。    
  五、専用技術使用権を譲渡または許可する時、技術保有側が当該技術の活用のため、人員を派遣し、関連サポート、指導及びサービスを提供すると共に、サービス費用を収める場合、単独に収めるあるいは技術価額に含むことにかかわらず、特許権費用と見なし、租税協定の特許権使用料条項の規定を適用するものとする。
  六、下記の所得または報酬は特許権使用料ではなく、労務の提供による所得と見なされる。個別租税協定が別途に定めがある場合を除き、当該金額は租税協定の営業利益条項を適用される。
  1、単純な貨物の取引のアフタサービスによる報酬。
  2、製品の保証期間内における売り手が買い手へのサービス提供による報酬。
  3、工程、管理、コンサルティング等に従事する専門サービス機構、または個人により関連サービスの提供による所得。
  4、国家税務総局が規定した本条1-3項に相当するその他報酬。
  アスカコメント:
  特許権使用料に関する条項を明確にすると共に、各企業に租税協定の執行に詳細な根拠を提供した。

2009-09-26
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