非居住者が享受する租税協定の優遇を実施
今年10月より、「非居住者が享受する租税協定の優遇に関する管理弁法(試行)?国税発[2009]124号)の実施をはじめ、主要な内容は以下の通りである:
中国で納税義務のある非居住者が租税協定優遇を享受する場合、本弁法を適用する。租税協定の国際運輸条項に規定する優遇は除外する。
本弁法でいう租税協定優遇とは、租税協定に基づき国内税収法律規定に従い履行する納税義務を軽減または免除することを指す。
非居住者が租税協定優遇を享受する必要がある場合、本弁法の規定に従い審査または備案手続を行う。審査または備案手続を行わない場合、租税協定優遇を享受することはできない。
税務機関は納税人のために優れた品質で効率の高いサービスを提供し、適時に電話・面談・インターネット・イメール等の方式を通じて非居住者が享受する租税協定の優遇の税務相談に応じる。
本弁法でいう非居住者とは、国内税収法律の規定または租税協定に基づき中国税収居住者に属さない納税人(非居住者企業と非居住者個人)のことを指す。
本弁法でいう主管税務機関とは、非居住者の中国での納税義務に対して、税収法律の規定に従い徴収管理の職責を負う国家税務局または地方税務局のことを指す。
非居住者は以下の租税協定の条項に規定される租税協定優遇を享受する必要がある場合、主管税務機関または審査の権限を有する税務機関に租税協定優遇を享受する審査の申請を行わなければならない。
1.租税協定における配当条項
2.租税協定における利息条項
3.租税協定における特許権使用料条項
4.租税協定における財産収益条項
本弁法に規定する審査の権限を有する税務機関は省・自治区・直轄市・計画単列市の税務機関(以下、省級税務機関とする)が現地の機構設置・人員配備・業務負荷等の状況により確定した後公布し、国家税務総局に備案する。
本弁法第七条の規定に従い非居住者が享受する租税協定の優遇審査の申請を提出する時、納税人は以下の資料を記入・提出しなければならない。
1.<非居住者が享受する租税協定の優遇審査申請表>
2.<非居住者が享受する租税協定の優遇身分情報報告表>
3.租税協定を締約した相手方の主管当局が前年度開始以後に発行した税収居住者の身分証明
4.所得の取得と関連する所有権証書・契約・協議・支払証憑等の権利証明または仲介・公証機構の発行した証明
5.税務機関が提供を要求する租税協定優遇の享受と関連するその他の資料
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