人民元建て国境間貿易決済の輸出貨物税還付・免除について
このほど、中国人民銀行、財税部、税務部等より「国家税務局が人民元建て国境間貿易決済の輸出貨物税還付・免除に関する通知」(国税函[2009]470号)を公布し、主要内容は下記の通りである。
一、人民元建て国境間貿易決済の試行企業(以下「試行企業」という)は国境間貿易における人民元決済の輸出貨物税の還付・免除を申告する際、輸出外貨受取照合消込シートを提出しなくてもいい。しかし、当該シートを税務機関に申告する場合、他の輸出貨物と共同申告になれば、申告表の中に人民元決済の輸出貨物に関する通関書類に対し、標示を付けなければならない。
二、試行地域における税務機関は、人民元建て国境間貿易決済の輸出貨物税還付・免除を受理した後、輸出外貨受取照合消込シート及び関連情報との照合審査をしないものとする。また、輸出税還付システムにおける輸出外貨受取照合消込シートの疑い点を人工的に選択することとする。
三、「人民元建て国境間貿易決済の試行管理弁法」(以下「弁法」という)第二十三条の規定に合致する試行企業に対し、税務機関は関連データ、資料、台帳制度の確立、監査管理の追跡への強化を求め、また必要に応じ関連事情の書面による説明の提出要請が可能である。その上「弁法」第十八条の規定により、銀行側より試行企業の人民元建て国境間貿易決済に関するデータまたは資料の提出も可能である。
四、「弁法」に基づき、国家税務総局は中国人民銀行と連携し、人民元建て国境間貿易決済の試行エントリーメカニズムの構築によって、早めに人民元決済の試行企業に関するデータが各地で転出させ、輸出税還付のリストアセスメントに用いられる。
五、各試行地域の税務機関は積極的に人民元建て国境間貿易決済事業を支持し、厳格な審査を行った上、適時に輸出貨物税還付・免除を取扱うものとする。それ以外に、試行企業関連業務の日常管理及びリストアセスメントを強化し、税金騙取りの防止に努める。監査中異常輸出業務を発見する場合、当該輸出貨物税還付・免除の取扱を一時停止し、関連問題を確認した後、法律や規定によって処理する。
更に、先日『「国家税務局が人民元建て国境間貿易決済の輸出貨物税還付・免除に関する通知」の転送に関する通知』(滬国税進[2009]55号)が公布され、実際操作について、下記のように明記した。
一、貿易型企業における人民元建て国境間貿易決済での輸出貨物税還付について、単独に主轄税務機関への申告を行い、申告番号が「40」から「59」までとする。人民元建て国境間貿易決済に帰属しない場合、申告する際申告番号は上記範囲内の数字を選択しないものとする。
二、生産型企業における人民元建て国境間貿易決済での輸出貨物税還付について、他の輸出貨物と共に申告するものとする。ただし申告する際、「生産企業の税金還付・免除・控除申告明細」の「備考」欄に「RMBJS」を明記しなければならない。