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研究開発機構に対する設備購入の税収政策を明確化

研究開発機構に対する設備購入の税収政策を明確化

財政部、国家税関総署、国家税務総局はこのほど、「研究開発機構に対する設備購入の税収政策に関する通知?財政[2009]115号)を公布した。外資研究開発センターが輸入する科技開発用品に対し、輸入税を免除し、外資・内資研究開発機構が購入する国産設備に対し、増値税を全額還付することになった。
本通知の内容は主に以下の通りである。
一、外資研究開発センターは「科技開発用品の輸入税徴収免除に関する暫行規定」に適用できる場合、設立期間によって以下の条件を満たす場合、輸入税の徴収免除とする。
(一)2009年9月30日まで設立された外資研究開発センターに関して
1、研究開発経費:
@2年未満の新設外資研究開発センターは、独立法人とする場合、投資総額は500万米ドル以上である;企業部門または子会社とする場合、研究開発ための支出総額は500万米ドル以上である。
A2年及び2年以上に設立された外資研究開発センターは、研究開発ための年間支出総額は1000万元以上とする。
2、研究や実験発展に務める専門者は90人以上とする。
3、設立以降、購入した設備の累計原価は1000万元以上とする。
(二)2009年10月1日以降に設立された外資研究開発センターに関して
1、研究開発経費:
独立法人とする場合、投資総額は800万米ドル以上である;企業部門または子会社となる場合、研究開発ための支出総額は800万米ドル以上である。
2、研究や実験発展の専門者は150人以上とする。
3、設立以降、購入した設備の累計原価は2000万元以上とする。
二、国産設備購入による増値税全額還付の適用対象となる外資・内資研究開発センターは、以下の条件に合致しなければならない。
(一)「科技開発用品の輸入税徴収免除に関する暫行規定」に規定された科学研究、技術開発機構。
(二)「科技研究及び教学用品の輸入税徴収免除に関する税収規定」に規定された科学研究機構及び学校。
(三)本通知第一条に該当する外資研究開発センター。
三、本通知の執行期間は2009年7月1日より2010年12月31日までとする。
アスカコメント:
増値税の転換改革に従い、輸入設備の免税・外商投資企業に対する国産設備の還付が取り消されることになった。しかし、外資研究開発センターの多数は営業税納税者であり、輸入際に納付する増値税が控除不可のため、税負担になる。更に、設備の集中調達による仕入増値税額が大きいため、資金コストが高くなっていく。本通知の公布及び実施に従い、この局面を有効的に緩和できると言えよう。

2009-11-06
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