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180日に延長、増値税専用発票の控除申告期限

180日に延長、増値税専用発票の控除申告期限

  国家税務局は近日、「増値税税額控除証憑の控除期限調整の関連問題に関する通知」を公布し、増値税一般納税人の関連証憑の控除申告期限を現行の90日から180日に延長することを決定した。
  90日という期間が短いために、税額控除証憑の申告期限に間に合わないケースがあるという意見に対応するためのものであると言える。具体的内容は下記の通りである。
  一、増値税一般納税者が2010年1月1日以降に発行される増値税専用領収書、道路・内陸河川貨物運輸業統一領収書等を取得する場合、発行日より180日以内に税務機関にて認証を行うとともに、認証を通過した翌月の申告期間に、主管税務機関に仕入税額控除を申告するものとする。
  二、増値税一般納税者が2010年1月1日以降に発行される税関の税金納付書を取得する場合、発行日より180日以内に主管税務機関に「税関完税証憑控除リスト?紙ベース資料及び電子データを含む)を提出し、査察照合を申請するものとする。
  三、増値税一般納税者が2010年1月1日以降に発行される増値税専用領収書、道路・内陸河川貨物運輸業統一領収書及び税関の税金納付書を取得し、規定期間内に税務機関にて認証、控除申告又は査察照合を行わない場合、合法的な増値税控除証憑として仕入税額控除計算をしてはならない。
  四、増値税一般納税者が発行済みの増値税専用領収書又は税関の税金納付書を紛失する場合、本通知に言及する上記規定期間内に、紛失処理の関連規定に基づき関連手続を行った上、仕入税額の控除が可能になる。
  五、2009年12月31日以前に発行される増値税税額控除証憑を取得する場合、現行規定に従って執行される。
  アスカコメント:
  当該通知の発効日は2010年1月1日となり、現在、現行規定に従い仕入増値税の控除期限は依然として90日である。
  2010年1月1日以降、企業が2009年12月31日以前に発行され、認証を行わっていない増値税控除証憑がある場合、現行規定に従い仕入増値税の控除期限は依然として90日である。

2009-11-27
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