納税者の権利及び義務を明確化
このほど、税務総局より「納税者の権利及び義務に関する公告」を公布し、納税者は下記権利及び義務を有することを明確にした。
一、納税者の権利
@ 知る権利(法律規定、納税プロセス等の情報);
A 機密保持の要求(違法記録以外は機密情報として税務部門に機密保持を要求する);
B 監督権(税務部門、役人に対する監督);
C 納税申告方式の選択権(郵便申告、現場申告等);
D 延期申告の申請権(書面申請);
E 延期納付の申請権(不可抗力に遭遇、又は経済状況が困難の場合);
F 過剰納付した税金の還付を要求する権利(3年間以内);
G 税収優遇の享有権(法定条件に満足);
H 税務代理の委託権;
I 申立及び弁明権(行政処罰に対する);
J 拒否権(税務検査証・税務検査通知書のない役人の検査に対する);
K 税収法律救済権(違法決定による損害賠償を要求する権利);
L 公聴の申請権(一定金額以上の行政処罰);
M 関連税収証憑の請求権。
二、納税者の義務
@ 法律によって税務登記の行い;
A 法律によって帳簿の設置、帳簿・関連資料の保管;
B 法律によって領収書の発行、使用、取得及び保管;
C 財務会計制度及び財務ソフトの税務部門への届出;
D 規定によって税控装置の据付、使用;
E 期日、事実通りに申告;
F 期日通りに税金納付;
G 代行徴収・代行納付(源泉控除の履行);
H 法律によって検査の受け入れ;
I 適時に情報の提供、その他税務情報の報告。
当該公告の目的は下記の通りである。
@ 納税者は全面的に享有できる権利を了解し、納税者自身権益を保護する意識及び能力を高める;
A 納税者に履行すべき納税義務を知らせ、適正且つ快速に納税事項の遂行に便利を与え、納税遵守の意識を更に促進する;
B 税務機関、税務担当の税収管理、業務執行及び納税サービスを規範化し、法律によって、調和の取れた税金徴収・納付関係の構築に努める。
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