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不動産税・城鎮土地使用税の関連問題

不動産税・城鎮土地使用税の関連問題

  財政部、国家税務総局より「不動産税・城鎮土地使用税関連問題の通知」を公布し、不動産税と城鎮土地使用税の関連問題について以下のように明確にした。
  一、 無償により他者の不動産を使用する場合の不動産税
  無償で使用している企業及び個人が納税義務者となり、当該不動産の課税価格を基礎として不動産税を代行納付しなければならない。
  二、 抵当不動産にかかる不動産税
  財産権を抵当する不動産の場合、抵当を受ける側が当該不動産の課税価格を基礎として不動産税を納付する。
  三、 ファイナンスリース不動産に係わる不動産税。
  @ リース開始日を定めた契約書の場合、開始日の翌月より、借り手が当該不動産の課税価格を基礎として不動産税を納付する。
  A リース開始日を定めない契約書の場合、契約翌月より、借り手が当該不動産の課税価格を基礎として不動産税を納付する。
  四、 地下建築用地に関わる城鎮土地使用税
  都市土地使用税の徴収範囲である単独建築の地下建築用地につき、関連規定に従って都鎮土地使用税を徴収する。
  @ 地下土地使用権証書を取得している場合、当該証書に記載する土地面積により課税する;
  A 地下土地使用権証書を未取得または地下土地使用権証書に土地面積が明記されていない場合、地下建築の垂直投影面積により課税する。
  上記地下建築用地に対し、暫時課税額の50%の城鎮土地使用税を徴収する。
  五、当該通知は2009日12月1日より執行する。

2009-12-11
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