公益性群衆団体を通じる公益性寄付、所得税計算時の控除を明確
このほど、財政部及び国家税務総局より「公益性群衆団体を通じる公益性寄付、所得税計算時の控除問題?財政[2009]124号)を公布し、企業及び個人が社会団体の公益性(以下「群衆団体」とい?寄付に対し、所得税計算時の控除問題を明確にした。具体的内容は下記の通りである。
1. 公益性群衆団体を通じ、企業が公益事業に使う寄付支出は、年度利益12%以内の部分に対し、課税所得額の計算時、控除可能となる。年度利益総額とは、企業が国家統一の会計制度によって計算されたゼロ以上の金額である。
2. 個人が公益性群衆団体を通じ、公益事業向けの寄付支出に対し、現行関連税収政策により、所得額の計算時に控除可能となる。
3. 公益事業は下記事項が含まれている。
(1) 災害・貧困援助、障害者等の社会団体及び個人の助成
(2) 教育、科学、文化、衛生、スポーツ事業
(3) 環境保護、公共施設建設
(4) 社会発展・向上を促進するその他社会公共及び福利事業
4. 公益性群衆団体は下記の条件を何れも満足しなければならない。
「中華人民共和国企業所得税法実施条例」の関連条件に合致すること;
県以上となる各機構の編成部門は当該機構編成を管理する;
寄付受領収入、寄付収入を使った支出に対し単独計算を行い、且つ申請前に3年間引続きに寄付受領総収入が公益事業の支出比率の70%以上となる。
5. 本通知は2008年1月1日より執行する。
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