企業負担を軽減、就職情勢を安定
このほど、人力資源・社会保障部、財政部、税務総局が、共同で「更に企業負担を軽減、就職情勢を安定させるについての通知」を公布した。当該通知の主要内容は次の通りである。
一、就職を安定させ、支援する関連優遇政策の施行期間を延長
2008年12月に公布された「積極的措置で企業負担を軽減、就職情勢を安定する関連問題についての通知」により、2010年に社会保険手当を享受し、目前は期限満了となっても安定就職を実現できない非正社員に対し、当該期間を一括に延長し、最長一年間とする。東部7省市において、失業保険基金支出範囲の拡大に関する試行政策は2010年末まで延長するという。
二、経営困難に陥った中小企業を優先
同等条件の下、中小企業における社会保険延滞納付、社会保険手当、職位手当、在職教育手当享受の申請を優先的に取扱するものとし、審査を経て関連条件に合致する企業について、優先的に承認する。
三、審査・許可手順を簡易化、実行度を強化
2009年以内に優遇政策の条件に合致するが、当該政策を享受していない経営困難企業は、2010年の支援企業範囲に組み入れる。優遇政策を享受した企業に対し、必要な場合、審査を経て享受期間の延長も可能となる。また、審査手順を更に簡易化し、審査時間を短縮すると同時に、条件がある場合、企業にワンストップ・サービスを提供するという。
アスカコメント:
各企業は各地における関連政策の公布及び施行動態を注目し、自社実情を応じ、各支援政策を活かして関連申請するようと提言する。
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