中国非居住者個人所得税法の強化について
2009年9月7日付けで公告された『国税発「2009」124号通達』により、非居住納税者が税務上の優遇措置を享受するに必要な手続きが明示された。
2009年10月1日より施行され、手続きを行わなかった場合、税務当局は課徴金や滞納金を課すことができる。
従来、租税条約締結国(地域)の居住者については、自動的に183日ルールを認めていた。本通達によって、2009年10月1日より183日ルールは適用外となるため、手続きが必要となった。
アスカコメント:
一、調査先
1、外高橋税務署に中国非居住者個人所得税強化に関して詳細を確認。
2、地域税務署責任者に面談、非居住者個人所得税強化に関して詳細を確認。
3、地域税務担当官宛電話による非居住者個人所得税強化に関して詳細を確認。
4、長寧区税務署外国人個人所得税管轄専門窓口で非居住者個人所得税強化に関して詳細を確認。
二、調査結果
各調査の結果、各地域税務署で以下の内容を確認した。
1、『国税発「2009」124号通達』の公告。
2、当該通達が非居住対象者の適用人数多数のため、現在上海地域各税務署で実施運用に向けて検討の段階である。
3、実施運用方法が決定された段階で、各地域税務署より外資系企業に対して申告通知書が発送される。
4、各地域税務署の通知内容に従って申告すること。
5、現段階では各地域税務署は申告手続等に応じない。
三、今後の対応
本件に関して継続的に調査を実施致します。
税務当局の運用方法が決定され次第、各社様に詳細をお知らせ致します。
申告手続き等につきましては遺漏なきよう対応致しますので、ご安心下さい。
尚、各社様からのお問合せにつきましては、いつでも対応させて頂きます。
何なりとお申し付け下さい。
担当者:周
直通電話番号(日本語対応可):0086-21-6440-0148
「中国春節休業のお知らせ」
平素は、格別のお引き立てを賜りまして誠に有難うございます。
さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。
記
2010年2月13日(土)〜2010年2月19日(金)
尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。
回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。
以上
|