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外国企業の常駐代表機構登記管理の強化に関する通知

外国企業の常駐代表機構登記管理の強化に関する通知

  このほど、国家工商行政管理総局、公安部は「外国企業の常駐代表機構登記管理の強化に関する通知」(工商外企字[2010]4号)を公布し、具体的内容は以下の通りである:
  一、公証認証制度を確実に実施し、代表機構の登記資料に対する審査を強化する
  各地工商登記部門は国外法律文書の公証認証制度を厳格に実施し、代表機構の登記申請資料の審査を強化する必要がある。
  代表機構の設立・名称変更時には、管轄を受ける企業が2年以上存続している合法な開業証明、同企業の業務取引のある金融機構が発行した資本信用証明、及びその国家または地区の公証機関と中華人民共和国駐国家または地区大使館・領事館による公証と認証を提出しなければならない。
  香港・マカオ・台湾地区の企業が代表機構を設立または名称変更する時には、提出すべき文書は現行の関連規定により処理する。代表機構が登記証の延期を申請する時には、管轄企業所在国家または地区の関連部門が発行した企業存続証明を提出しなければならない。
  二、関連規定を遵守し、登記証の有効期限を統一する   各地の工商登記部門は《外国企業常駐代表機構に関する登記管理弁法》の関連規定を厳格に実施し、設立と延期を申請する代表機構に対して有効期限が一年の登記証を統一して交付する。すでに交付された有効期限が一年を超える登記証について、代表機構の登記変更または延期時に再発行しなければならない。
  三、代表人数を厳格に統制し、代表の登記管理を強化する   代表機構の代表人数はその業務活動に相応すべきであり、代表機構の代表(首席代表を含む)人数は一般に4人を超えてはならない。現在代表人数がすでに4人を超えている代表機構は、原則的に代表の抹消のみ許可し、代表の新規増加を許可しない。
  四、監督検査レベルを引き上げ、法により代表機構の違法行為を取り締まる   各地の工商部門は新たに設立した代表機構について、《登記証》取得の日から3か月以内に、その駐在住所等の登記事項について現場検査を行わなければならない。代表機構が偽の文書を提出した場合、法により適切に処分する。
  代表機構が各種の形式で費用を受け取り経営活動を行っている場合、無許可経営の規定に従い処罰することができる。   登記証の期限切れ、駐在住所の無断変更等の違法行為の存在をすでに掌握している代表機構に対して分類台帳を設け、信用分類管理監督に組み入れる。
  五、部門の協力関係を強め、共同管理監督を行う   各地の工商部門と公安機関は協力関係をさらに強化し、部門協調業務機構を構築する。   工商部門は代表機構の登記事項情報と違法状況について公安機関出入境管理部門に定期的に通報する。代表機構に詐欺または違法経営の疑いがある場合、法律法規の規定に従い、工商部門は公安機関に引渡して処理する。
  公安機関出入境管理部門は業務中に代表機構または代表における虚偽住所登録・登録地以外のオフィス・備案登記年検の未処理等の状況を発見した場合、速やかに工商部門に通報し法により処理を行うべきである。
  アスカコメント:
  近年、少数の代表機構に存在する、登記事項をみだりに変更し、虚偽の証明文書を提出して登記を詐取し、規律に違反して経営活動に従事する等の問題がいくつかの地方においてやや突出し、代表機構の管理秩序に重大な損害を与えた。
  通知は管理を強化するために発布されたもので、登記証の有効期限を1年とする、首席代表を含む代表の人数は一般的に4人までとする、経営活動に従事している場合には無許可経営の関係規定により処罰する等を規定しています。

2010-01-29
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