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増値税一般納税者の認定について

増値税一般納税者の認定について

  このほど、国家税務局より?009年間売上高が基準を超過する小規模納税者の増値税一般納税者認定に関する問題についての通知?国税函[2010]35号)を公布し、具体的内容は次の通りである。
  「中華人民共和国増値税暫行条例実施細則」及び「国家税務局が増値税一般納税者の認定に関する問題についての通知?国税函[2008]1079号)の規定に基づき、2010年1月末までに、2009年間課税売上額が小規模納税者を超過する企業に対し、増値税一般納税者資格に関する認定を行うものとする。今年に認定必要となる企業が数多いことを考量し、認定事項の遂行を確保するため、下記内容を明確化した。
  一、2009年間課税売上額が小規模納税者基準額を超過する企業に関し、各地より企業数を早めに統計し、期間・回数を分ける計画を立て、2010年6月末までに認定事項を完成する。
  二、小規模納税者の基準額を超過する自営業者に関し、増値税一般納税者と認定された後、税務局の偽造防止開票システムの利用が必要な場合、当該システムをバージョンアップした後利用することができる。バージョンアップに関する事項は別途に通知する。
  三、各地は実際状況に基づき、増値税一般納税者の認定前における政策の宣伝及び説明に努めるものとする。2010年1月31日前に?009年間売上額が小規模納税基準を超過する企業の認定計画表」を税務総局に送達するものとする。
  アスカコメント:
  一、「中華人民共和国増値税暫行条例実施細則」の第二十八条の規定に基づき、小規模納税者の基準額は下記の通りである。
  (一)貨物の生産または課税役務の提供に従事する納税者、及び貨物の生産または課税役務の提供に従事することを主とし、貨物卸売または小売を兼営する納税者で、年間増値税課税売上高(以下課税売上高という)が50万元以下の者(50万元を含む、以下同様)。
  貨物の生産または課税役務の提供に従事することを主とすることは、上記業務による売上高は年間課税売上高に占める比率が50%以上を指す。
  (二)第(一)項の規定以外の納税者で、年間課税売上高が80万元以下の者。
  二、小規模納税者は上記基準を超過する場合、税務局にて一般納税者認定を早めに行うものとする。そうでなければ、税務局の規定に基づき、2010年1月より、当該小規模納税者が取得した売上高について、増値税一般納税者の税率(17%等)に基づいて課税額を計算し、仕入増値税額を控除してはならず、増値税専用領収書の使用も不可となる。

上海市従業員最低賃金がアップ、4月1日から

  上海市の韓正市長は1月31日の記者会見で、4月から上海の最低賃金を約15%引き上げると同時に、都市及び農村の最低生活保障も適度に調整することを明らかにした。
  アスカコメント:
  一、上海市従業員は2008年4月1日より今まで、月次最低賃金の基準は960元を維持し、時給最低基準は8元となっている(労働者が法に従い納金する社会保険料及び住宅積立金を含まず)。
  二、目前城鎮における最低生活保障は月に400元/人、農村最低生活保障基準は年間3200元/人である。
  三、「上海市企業従業員の最低賃金規定」に基づき、下記項目は最低賃金に含まず、別途に従業員に支給するものとする。
  1、 法定時間外勤務による所得。
  2、 昼勤、夜勤、高温、低温、井戸の下、有毒有害等の特別勤務環境・条件下での作業による手当。
  3、 上海市労働保障局に定めた最低賃金に算入しないとするその他収入。
  4、 法律、法規、規則に定めた従業員労働保険、福祉待遇。
 
2010-02-05
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