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研究開発関連業種における国産設備購入に伴う税額還付について

研究開発関連業種における国産設備購入に伴う税額還付について

  このほど、国家税務総局は「研究開発関連業種における国産設備購入に伴う税額還付管理弁法?印刷配布に関する通知)(国税発(2010)9号)を公布し、主要内容は下記の通りである。
   記
  1、 当該弁法の適用を受ける研究開発関連業種は、税額還付を申請する前、税額還付認定手続を行うものとする。また、地方管轄税務署にて関連認定申請書類を提出する。
  2、 増値税一般納税者に該当する研究開発関連業種が国産設備の購入による増値税専用領収書に関し、以下の認証期限内に認証手続を行うことが必要となる。
   2009年12月31日以前に発行された増値税専用領収書    90日
   2010年1月1日以降に発行された増値税専用領収書     180日
  未認証又は認証を通過していないものは一律に税額還付申告をしてはならない。
  3、 研究開発関連業種は国産設備を購入し、取得した増値税専用領収書の発行日より180日以内にその主管税額還付の地方管轄税務署に関連税額還付申請書類を提出する。
  4、 現地法人に該当しない会社内部設置部門または支社の外資研究開発センターの国産設備購入は、本社がその主管税額還付の地方管轄税務署に税額還付を申請する。
    5、 国産設備購入時の課税還付額は、増値税専用領収書上に明記された税額で確定する。その購入した設備代金を全額支払い終えていない企業は、支払った比率と増値税専用領収書上に明記された税額で課税還付額を確定する。未払部分の税額については、企業が実際に代金を支払った後改めて税額還付を行う。
  6、 研究開発関連業種の税額還付を享受した国産設備は、主管税額還付の地方管轄税務署が監督管理を行い、その期間を5年とする。監督管理期間中に設備の所有権移転行為又は別用途流出等の行為が発生した場合、研究開発関連業種は主管税額還付の地方管轄税務署に税額還付額を追加納付しなければならない。
  7、 本弁法の執行期間は2009年7月1日より2010年12月31日とし、具体的には増値税専用領収書上の発行日に準ずる。
  ※ リンク情報:「アスカ週刊」2009年11月6日配信
  「研究開発関連業種に対する設備購入と伴う税収政策に関する通知?財政[2009]115号)

  アスカコメント:
   2009年7月1日に遡って、増値税専用領収書の発行日が該当期限内であるかを確認し、速やかに税額還付認定手続を行う。

2010-02-26
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