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非居住者企業所得税の見做し課税について

非居住者企業所得税の見做し課税について

非居住者企業所得税の見做し課税を規範化するため、このほど、国家税務総局は[非居住者企業所得税見做し課税管理弁法]国税発[2010]19号)を公布し、当該弁法の主要内容は下記の通りである。
  記
一、 非居住者企業は「税収徴収管理法」及び関連法律法令に基づき、帳簿を設け、合法・有効な証憑によって記帳し、計算を行うものとする。正確に課税所得額を計算し、事実に基づき企業所得税を申告する。
二、 非居住者企業は会計帳簿が揃っておらず、資料が不十分で検査が難しく、又はその他の原因で課税所得額を正確に計算できず、事実通りに申告できない場合、税務署は下記方法で当該課税所得税を計算する権利がある。
1、 収入総額によって課税所得額を計算
 収入を正確に計算し、又は合理的方法で収入総額を計算することができるが、費用原価を正確に計算できない非居住者企業に適用する。計算方式は次の通りである。
 課税所得額=収入総額×税務署が計算した利益率
2、 費用原価によって課税所得額を計算
 費用原価を正確に計算することができるが、収入総額を正確に計算することができない非居住者企業に適用する。計算方式は次の通りである。
課税所得額=費用原価総額×(1-税務署が計算した利益率)×税務署が計算した利益率
3、 経費支出を通じて収入を換算し、課税所得額を計算
 経費支出を正確に計算することができるが、収入総額及び費用原価を正確に計算することができない非居住者企業に適用する。計算方式は下記の通りである。
 課税所得額=経費支出総額×(1-税務署が計算した利益率-営業税税率)×税務署が計算した利益率
三、 税務署は下記基準に従って非居住者企業の利益率を計算
1、請負工事作業、設計及びコンサルティング役務に従事     15%-30%
2、管理サービスに従事                     30%-50%
3、その他役務又は役務以外の経営活動に従事          15% 15%以上
 税務署は根拠があり、非居住者企業の実際利益率が上記基準より著しく高いと判断した場合、上記基準より更に高い利益率によって課税所得額の計算が可能である。
四、 非居住者企業は中国における居住者企業と器械設備又は貨物販売契約を締結すると共に、設備据付、組立、技術トレーニング、指導、監督サービス等を提供する場合、その貨物販売契約の中、上記役務サービスの金額を明記せず、又は価格が非合理的な場合、地方管轄税務署は実際状況に基づき、同一又は近しい業務の価格計算基準を参照し、役務収入を計算することができる。参照基準がない場合、貨物販売契約の総価格(税抜き)の10%を下回らないことを基準として、非居住者企業の役務収入を計算する。
五、 非居住者企業が中国国内顧客より役務提供による収入に関し、その提供するサービスが全て中国国内で発生する場合、当該発生役務の全額に対して企業所得税を申告納付するものとする。提供するサービスが同時に中国国内外で発生する場合、役務の発生地で国内外収入を区別し、中国国内で取得した役務収入に関し、企業所得税を申告納付する。
六、 見做し課税方式を採用し、企業所得税を徴収する非居住者企業が、中国国内で複数の計算利益率に適用する経営活動に従事し、且つ課税所得額を取得する場合、相応する(三(1)(2)(3))利益率によって企業所得税を区別計算し、納付するものとする。区別計算不可の場合、高い利益率によって、企業所得税を計算納付するものとする。
以上

2010-03-05
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