外国企業の駐在事務所に対する税収管理について
外国企業の駐在事務所に対する税収管理を規範化するため、2010年2月20日、国家税務局は「外国企業常駐代表機構税収管理暫行弁法に関する通知?国税発[2010]18号)を公布し、2010年1月1日より執行する。当該弁法の主要内容は下記の通りである。
記
一、 駐在事務所はそれに帰属する所得に対して企業所得税を申告納付し、その課税収入について営業税及び増値税を申告納付するものとする。
二、 駐在事務所は営業許可書受領(又は関連部門の批准)日より30日以内に、該当地方管轄税務署で税務登記を行うものとする。税務登記内容に変更が生じ又は駐在期間満了期限前の営業活動を終止する場合、該当地方管轄税務署で変更手続又は抹消登記?を行うものとする。
三、 駐在事務所は関連法律・法令及び国務院財政、税務署の規定に従って帳簿を具備し、正確にその課税収入と課税所得額を算出し、事実に基づき企業所得税、営業税、増値税を申告納付するものとする。
四、 帳簿の具備がなく、正確に収入又は原価を計算不可能、又は事実通りに申告することが不可能な駐在事務所に対し、税務署は以下の方式を採用してその課税所得額を確定する権限を有する。
(一) 経費支出に応じて収入を換算
正確に経費支出を報告することは可能で、正確に収入又は原価を報告すること不可能な駐在事務所に適用する。
収入額=本期経費支出額/(1-確定利益率-営業税税率)
企業所得税課税額=収入額×確定利益率×企業所得税税率
(二) 収入総額に応じて課税所得税を確定
収入を正確に報告することが不可能で、適正な原価を報告することが不可能な駐在事務所に適用する。
企業所得税課税額=収入総額×確定利益率×企業所得税税率
(三) 以上(一)、(二)の確定利益率は15%を下回らないものとする。
五、 確定徴収法を採用する駐在事務所は完備な会計帳簿を作成し、正確にその課税収入及び課税所得額を計算することが可能な場合、当該地方管轄税務署に登録?し、事実に基づいて申告する方式に調整することができる。
六、 駐在事務所が税収協定優遇政策を享受できる場合、税収協定?又は「国家税務局〈非居住者の税収協定優遇享受の管理弁法(試行)〉」(印刷配布に関する通知)(国税発(2009)124号)の関連規定に従って取扱う。
説明:
一、 確定徴収方法を採用する駐在事務所に対し、確定利益率は10%を15%以上に調整することになった。
二、 経費支出に応じて収入を換算する駐在事務所に対し、経費支出内容は原規定(財税外[1985]200号)とほぼ同様)が、固定資産購入による支出及び駐在事務所の設立、移転等の原因で発生した内装費支出に関し、発生時、一括に経費支出額に応じて収入を換算し、税額を算出する。当期償却額を経費支出として、期間別に収入を換算することはできない。
以上
|