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外国企業又は個人による中国国内における組合企業設立

外国企業又は個人による中国国内における組合企業設立

  2009年11月25日に、「外国企業又は個人による中国国内における組合企業設立に関する管理弁法?国務院令第567号)が公布され、施行された。当該弁法の重要な点は次の通りである。
  一、外国企業又は個人による中国国内に設立された組合企業は以下二つの設立形態がある。
  1、 外商出資(外国企業又は個人+外国企業又は個人)(複数)
  2、 中外出資(外国企業又は個人+中国の自然人又は法人・その他経済組織)
  二、外国企業又は個人が中国国内における組合企業を設立する時、「中国人民共和国企業法」及びその他関連法律、法令、規則に基づくものとし、関連外商投資政策に合致するものとする。
  三、組合企業は中国国内に設立される時、パートナー全員より委任された代表又は代理人が該当地方管轄工商行政管理部門に対し、設立申請を行うものとする。
  四、外商出資組合企業は政府認可要の投資項目に対し、国家関連規定に基づき、投資項目の認可手続を取扱うものとする。
  五、外国企業又は個人の出資金は中国で両替可能な外貨、合法的に取得した人民元とする。
  六、先進技術及び管理経験がある外国企業又は個人に対し、中国国内において組合企業の設立を奨励し、サービス業等産業の発展を促進させる。
  七、外国企業又は個人が中国国内において組合企業の変更、抹消等の事項については、「外商投資組合企業登記管理規定?国家工商行政管理総局令第47号)第三章を参照する。
  八、中外出資組合企業の最低出資額に対して、明確に規定されていない。
   以上

2010-03-19
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