企業所得税法の税収諸問題
このほど、税務署が「企業所得税法の税収諸問題の完全実施に関する通知?国税函[2010]79号)が公布され、企業所得税法の完全実施について、内容は次の通りである。
一、賃貸料収入確認に関する問題
「実施条例」第十九条の規定に基づき、企業が固定資産、包装物またはその他有形資産の使用権の提供による賃貸料収入は、取引契約書又は協議書で定められた賃貸料を支払うべき日付によって、収入を確認するものとする。取引契約書又は協議書において賃貸期間が年度をまたぎ、且つ賃貸料が事前一括支払と定められている場合、「実施条例」第九条で規定された収入と費用の対応原則に基づき、貸し手は上述の確認済みの収入に対し、賃貸期間において、期間を分けて関連年度収入に平均計上することができる。
二、債務再編の収入確認に関する問題
企業に債務再編が発生した場合、債務再編契約書又は協議書が発効する日付を収入と確認するものとする。
三、持分譲渡所得の確認と計算に関する問題
企業の持分譲渡収入は、譲渡協議書が発効し、且つ持分変更手続の完成時を、収入と確認するものとする。持分譲渡収入は、当該持分取得のために発生したコストを控除した金額が持分譲渡所得となる。企業は持分譲渡所得を計算する時、被投資企業の未処分利益等株主の保留収益から当該持分により、分配可能となる金額を控除してはならない。
四、配当金等権益性投資収益収入の確認に関する問題
企業の権益性投資による配当金等の収入は、被投資企業の株主会又は株主大会で利益配分又は持分移転決定を行った日付を収入と確定するものとする。
被投資企業は持分(株券)プレミアムにより形成された資本積立金を資金に転換する場合、投資企業の配当金収入とはせず、投資企業は当該長期投資の税額計算基礎を増加させてはならない。
五、固定資産使用開始後の税額計算基礎の確定に関する問題
企業が固定資産を使用した後、製造代金を決済していないため、全額の領収書を受領していない場合、暫時的に契約書で定められた金額に従って固定資産税金計算基礎に計上し減価償却を計上する。領収書の受領後、当該税金計算基礎について、調整を行う。ただし、当該調整は固定資産を使用した後12ヶ月以内に行わなければならない。
六、免税収入に対応する費用控除に関する問題
「実施条例」第二十七条、第二十八条の規定に基づき、企業が取得する各項免税収入に対応する各コスト費用は、別途規定があるものを除き、企業課税所得額の計算時に控除することができる。
七、企業準備期間は損失年度として計算しない問題
企業が経営を開始した年度は、企業の損益計算を開始する年度とする。企業が経営前の準備期間に発生した準備費用支出は、当期の損失として計算してはならず、「税務署:企業所得税の税務諸事項の関連問題に関する通知?国税函[2009]98号)第九条の規定に従って執行する。
八、持分投資業務に従事する企業の業務招待費の計算問題
持分投資業務に従事する企業(グループ企業本部、ベンチャー投資企業等を含む)は、その被投資企業が分配する配当金及び持分譲渡収入について、企業所得税法で規定された比率に従って業務招待費の控除限度額を計算することができる。
以上
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