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外資研究開発センターによる設備購入の税金免除・還付に関する審査について
このほど、商務部、財政部、税関総局、税務総局より「外資研究開発センターによる設備購入の税額免除・還付資格の審査弁法に関する通知?商資発[2010]93号)が公布され、外資研究開発センターが輸入税免除及び国産設備の購入による増値税還付の取扱について、次のように説明した。
一、「研究開発関連業種に対する設備購入と伴う税収政策に関する通知?財政[2009]115
号)に言及した外資研究開発センターの適用条件について、明確に説明する(内訳は「外資研究開発センターの適用条件比較表」を参照する)。
二、資格条件の審査
審査担当部門は税額免除・還付資格を獲得している外資研究開発センターに対し、二年ごとに再審査を行う。条件に該当しない外資研究開発センターについて、当該税金免除・還付資格を取消す。
三、税金免除・還付を申請するため、次の書類を提出するものとする。
(一)購入設備の税金免除・還付の申請書及び審査書
(二)外商投資企業批准証書及び営業許可証のコピー
外資研究開発センターが非独立法人である場合、商務管轄部門が批准又は発行した「国家発展奨励の外資プロジェクト確認書?
(三)出資検証報告書及び前年度の監査報告書のコピー
(四)研究開発費用の支出明細、設備購入・支出明細書及び設備購入リスト等及び上述条項に規定された書類
(五)研究及びテストリサーチに専任する人員名簿(名前、職種、労働契約期間、連絡先を含む)
(六)審査部門により、提出必要となる(1)から(2)以外の書類
アスカコメント:
外資研究開発センターの適用条件比較表
項目 |
設立時期・企業形態 |
条件
(財税[2009]115号) |
説明
(商外資[2010]93号) |
研究開発費用 |
2009年9月30日以前設立、設立時期2年以上 |
研究開発費用の年間支出額は1000万元以上 |
- 研究開発費用は直近二年の研究開発費用の年間平均支出額を指す。
- 一会計年度を満たない場合、外資研究開発センター設立以来の任意の連続12ヶ月の研究開発費用支出額に従って計算することができる。
- 現金と実物資産の投入は60%以上であること。
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2009年9月30日以前設立、設立時期2年未満、独立法人 |
投資総額は500万米ドル以上 |
投資総額は外商投資企業の批准証書に記載されている金額に準じる。 |
2009年9月30日以降設立、独立法人 |
投資総額は800万米ドル以上 |
2009年9月30日以前設立、設立時期2年未満、非独立法人 |
研究開発の投入総額は500万米ドル以上 |
研究総投入とは、直近二年間に、所在する外商投資企業は研究開発センターの設立及び建設のために投入した資産を指し、もうすぐ投入され、購入契約を締結した資産を含む。 |
2009年9月30日以降設立、非独立法人 |
研究開発の投入総額は800万米ドル以上 |
メンバー |
2009年9月30日以前 |
研究開発の専任人員は90人以上 |
研究、テストリサーチに専任する人員は企業の科学活動人員の中で、基礎研究、応用研究及びテストリサーチの三種類の活動に専任する人員である。(@当該人員の労働契約は1年以上とする。A人員人数は申請を提出する前の日によって統計する) |
2009年9月30日以降 |
研究開発の専任人員は150人以上 |
設備 |
2009年9月30日以前 |
購入累計額は1000万元以上 |
輸入設備及び購入国産設備の原価を合算し、購入契約を既に締結し、2010年末に納入予定となる設備、上述設備は財税[2009]115号で明記された設備に該当するものとする。 |
2009年9月30日以降 |
購入累計額は2000万元以上 |
万博特別休暇、企業は自主判断で=4月30日と5月4日-上海
上海市人民政府弁公庁によると、上海万博の開幕式等のイベントにあわせるため、4月30日〜5月4日まで5連休とする通知を正式発表した。
今年の5月の労働節連休は、5月1日〜5月3日までだったので、実質連休が2日間延長される。4月30日、5月4日については万博運営などに関わる職場を除き、市政府の機関・事業単位、学校、社会団体は休日とすると明記。企業は自主的に判断できるとした。
アスカコメント:
4月30日と5月4日(二日間)は特別休暇ではないため、各企業は実情によって判断する。
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