国境地域の一般貿易及び小額貿易の輸出貨物、
人民元決済を以って税金還付(免除)可能
このほど、国務院より[国境地域における一般貿易及び小額貿易の輸出貨物人民元建ての税金還付(免除) 試行に関する通知]を公布し、主要内容は次の通りである。
一、内モンゴル、遼寧、吉林、黒竜江、広西、新彊、チベット、雲南省において登録した輸出企業は、一般貿易又は国境小額貿易で陸上指定港から隣国に貨物を輸出し、且つ銀行振替*人民元決済の場合、満額で輸出税還付政策を享受することが可能である。外貨管理部門は上記貨物に対し、輸出税金還付シートを発行する。企業より税関に申告する時、輸出税金還付シートを提供しなければならない。適時に当該シートの未提出で外貨回収及び輸出税金還付に影響を与える場合、企業より責任を持つものとする。現金*人民元決済方式で貨物を輸出する場合、輸出税還付政策を享受することができない。
二、国境地域における輸出企業は上記一に規定された税金還付可能の貨物を輸出した後、現行の輸出税還付(免除)規定によって関連輸出税還付(免除)書類を提出するほか、取引銀行の銀行振替*人民元決済入金書を提供し、また月に税務署に税金還付(免除)或いは税金の免*抵*退(免除*控除*還付)に関する申請手続きを取扱うものとする。銀行の入金書は外貨管理部門より発行された輸出税金還付シート(税金還付専用)と一致しなければならない。
国境地域における輸出企業が上記輸出貨物に関し、規定に合致する書類を提供できない場合、税務署は輸出税還付(免除)を取り扱ってはならない。
三、その他事項は現行の関連輸出貨物税金還付(免除)管理規定によって執行する。
四、本通知は2010年3月1日より執行する。執行時間は輸出貨物通関シート(税金還付専用)の輸出日に準ずる。
労働節及び上海万博開幕に伴う休業のお知らせ
平素は、格別のお引き立てを賜りまして誠に有難うございます。
さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。
記
2010年4月30日(金)〜2010年5月4日(火)
尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。
回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上