通用税務データ集計ソフトのバージョンアップ
「国家税務総局が増値税控除証憑・期限の調整の関連問題に関する通知」(国税函[2009]617号)及び上海市税務局の「通用税務データ集計ソフトのバージョンアップに関する通知」の規定に基づき、各企業は5月の申告前に、通用税務データ集計ソフトに対し、バージョンアップを行わなければならない。
今回のバージョンアップは主に税関納税証憑の控除期限が90日を180日に延長することである。各企業は適時に上海財(税)税(務)ホームページ(http://www.csj.sh.gov.cn)にて、通用税務データ集計システムV2.40のソフト(一般納税者バージョン)をダウンロードすることができる。
国際輸送労務の営業税免除
このほど、国家税務総局は国際輸送労務の営業税徴収免除について、関連政策を公布した。その主要内容は次の通りである。
2010年1月1日より、中華人民共和国国内(以下「国内」という)における企業又は個人が提供した国際輸送労務に対し、営業税の徴収が免除される。国際輸送労務は以下のことを含む:
1.国内における乗客出国・貨物輸出
2.国外における乗客入国・貨物輸入
3.国外における乗客運載・貨物運送
本通知は2010年1月1日より執行する。2010年1月1日より現在に至って、既に徴収された免除対象となる営業税額について、納税者以降の課税額(営業税)から控除或は還付することとなる。