お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『企業所得税に対する過渡的優遇政策施行による一層の明確化に関する通知』

『企業所得税に対する過渡的優遇政策施行による一層の明確化に関する通知』
(国税函[2010]157号)

このほど、国家税務総局より『企業所得税に対する過渡的優遇政策施行による一層の明確化に関する通知』が公布され、企業所得税過渡的優遇政策については以下のとおり一段と明確にされた。
本通知の内容は主に以下の通りである。
一、居住企業の適用税率及び半減徴税の選択に関する具体的な区分問題について
(一)居住企業がハイテク企業と認定され、と同時に『国務院の企業所得税の過渡期優遇政策の実施に関する通知』(国発[2007]39号)の第1条第3項の規定に基づき、企業所得税「2免3減半」、「5免5減半」などの期間を限定された所得税の減免優遇政策を享受する過渡期にある場合、当該居住企業所得税の適用税率は、過渡期の適用税率により、期間満了まで半減して徴税すること、または15%の税率により徴税することのいずれかを選択できるが、15%の税率の半減徴税を享受することはできない。
(二)居住企業がハイテク企業と認定され、と同時にソフトウエア生産企業及び集積回路生産企業の企業所得税の期間を限定された半減徴税優遇条件を充足する場合、当該住居企業の所得税の適用税率は、ハイテク企業に適用される15%の税率に従い徴税すること、または25%の法定税率により半減して徴税することのいずれかを選択できるが、15%の税率の半減徴税を享受することはできない。
(三)居住企業が『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第86条、第87条、第88条及び第90条に基づき、企業所得税を半減して徴収することができると規定されている所得に属する場合、居住企業が当該部分の所得について、単独で計算し、かつ、25%の法定税率により半減して徴税しなければならない。
(四)ハイテク企業の税率低減優遇措置は適用条件変更の延長政策に属するが、過渡的政策に組み入れられず、そのため、税務当局の認可によって、2007年度及びそれ以前にハイテク企業または新技術企業の所得税の優遇措置を享受していたが、2008年度及びそれ以降の年度にハイテク企業と認められなかった居住企業は、2008年度よりハイテク企業に適用される15%の税率も、また『国務院の企業所得税の過渡的優遇政策の実施に関する通知』(国発[2007]39号)第1条第2項の過渡的税率も享受できず、2008年度より25%の法定税率に従わなければならない。
二、居住企業の本店・支店の過渡的税率の施行に関する問題
居住企業が税務当局の認可を経て、2007年度以前に『外国投資家投資企業の支店に適用する所得税の税率問題に関する国家税務総局の通知』規定(国税発[1997]49号)に照らし、異なる税率地区に所在する支店は単独で所得税の低減優遇措置を享受することが出来る場合、引き続き単独で税率低減の過渡的優遇政策を適用することができる。優遇政策の過渡期終了後、一括して『国家税務総局の(地区を跨いで経営する企業の企業所得税合算納税に関する徴収管理暫定弁法)公布に関する通知』(国税発[2008]28号)第16条の規定に従い施行する。

端午節休業のお知らせ

平素は、格別のお引き立てを賜りまして誠に有難うございます。
さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。

2010年6月14日(月)〜2010年6月16日(水)
尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。
回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2010-05-28
戻る
ホームへ